著作権について
市販されている音楽等を,個人が楽しむ目的で録音したりするのは自由ですが(著作権法第30条),それを業務などの目的で使ったり,利用した結果を公表するためには,著作権や著作隣接権を持っている本人や会社の許諾を得ることが必要です。そうでないと,著作権侵害となる恐れがあります。権利者に損害を与えるかどうかということは無関係です。バレエ発表会等、研究、研鑽が主目的の舞台公演等も例外ではありません。
koenji-studioでは音楽の録音を振付家の個人的なご要望に対して、スタジオ業務として行っていますが、ライブラリーの音楽に対しての著作権や複製する権利を所有しているわけではありません。
舞台でのご使用にはJASRAC、日本ショット等への利用申請が必要です。
申請用紙はスタジオに常備しています。書き込み方等、ご遠慮なくお問い合わせください。
―バレエ公演等に関係のあると思われる部分をJASRAC HPより抜粋
■社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)とは・・
著作物を利用するには、その著作権者の許諾が必要である。音楽を使用する場合は、その楽曲の作詞家個人、作曲家個人に許諾をとらなければならない。しかし、その手続きには時間と労力がかかる。そこで音楽著作権を集中管理するJASRACを通せば、容易に手続きができる。
JASRACは日本国内の作詞家、作曲家、音楽出版社から著作権を預かっているほか、外国と著作権管理の契約を結び、内外音楽著作物の演奏権・複製権などに関する著作権の管理を行っている。
■許諾申請をしなくて良い場合
●演出効果を高めるためにオリジナル楽曲を作曲・製作して使用する場合は、許諾申請の必要はない。ただし、作曲家、作詞家がJASRACの会員である場合は上演権の許諾申請が必要である。
●国内で制作された著作権フリー楽曲の場合、基本的には一切の著作権申請の必要はない
。ただし、使用範囲など契約条項の確認が必要である。海外で制作された著作権フリー楽曲の場合も、日本国内で使用するときは基本的に一切の著作権申請は必要ないが、海外で使用する場合に制限がある。これも契約条項の確認が必要で、特に映像に付ける場合には注意が必要である。
●家庭内での「私的使用のための複製」など、個人的に使用するときは申請の必要はない。
●以下の3つの条件を満たしていれば、公に上演、演奏、上映できる。
営利を目的としない
聴衆から料金をとらない
演奏者に出演料を支払わない
(注)旧著作権法においては、演出意図がない場合(劇場における開演前の客入れ、終演後のBGMなど)で、市販のCDを使用すれば申請は不要であったが、2001年1月の改正で利用申請が必要になった。